Wednesday, August 31, 2022

開発許可の審査基準(案)|足立区 - city.adachi.tokyo.jp

パブリックコメント受付中

案件の概要

足立区では、500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合、都市計画法第29条にもとづく開発許可を受ける必要があります。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
この審査基準は、都市計画法の規定に基づき申請された開発行為の許可等の基準を定め、公表するものです。審査にあたっては、法令の趣旨に基づき、本基準を基本とするとともに個々の申請内容が都市計画上、環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がないことを確認した上で総合的に判断します。
この案に対して区民の皆様からのご意見を募集いたします。

実施時期など

令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
※審査基準(案)概要版は下記の窓口等で閲覧できます。
・開発指導課窓口(区役所中央館4階)
・政策経営課窓口(区役所南館9階)
・区政情報課(区役所中央館2階)
・各区民事務所
・中央図書館

ご意見の提出方法など

【意見を提出できる人】
(1)本区に居住、勤務又は在学する方
(2)本区に事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体
(3)施策等の案に直接的な利害関係を有する方

【意見の提出方法】
以下の方法により下記「お問い合わせ先」までご提出ください。
(1)窓口への持参(都市建設部開発指導課)
(2)郵送※募集期間末日【令和4年9月30日(金曜日)】までの消印のものが有効
(3)ファクシミリ
(4)区ホームページの意見受付フォーム入力

施策等の決定時期

令和5年4月1日施行予定

こちらの記事も読まれています

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 開発許可の審査基準(案)|足立区 - city.adachi.tokyo.jp )
https://ift.tt/bJ3ScpD
Share:

0 Comments:

Post a Comment