食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国は「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが決定しました。
遠賀町では、住民税の均等割のみが課税されているため国の制度の対象とならなかった「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【遠賀町独自助成】」を受けた世帯に対して、令和5年度も引き続き町独自で助成を行うこととしました。
給付額 児童1人当たり5万円
支給対象者【遠賀町独自助成】
- 令和4年中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金【遠賀町独自助成】(前回の給付)の支給対象者であった方(申請不要)
(平成16年4月2日から令和5年4月1日生まれの児童(障害児は平成14年4月2日生まれ以降))
※令和6年4月1日までに生まれた新生児等も対象になります。 - 上記1.のほか、対象児童(令和5年度3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)の養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する人
(1)令和5年度分の住民税所得割が非課税である人 - 令和5年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた子の児童手当の受給申請をし、かつ令和5年度住民税所得割が非課税世帯の人
- 出生日が、令和6年3月1日から令和6年4月1日であるため、国制度の対象外となる子を養育している令和5年度住民税が非課税世帯の人
※国の制度の対象となる人は除きます。
※対象者により手続きや提出書類が異なりますので、以下区分ごとにお読みください。
※申請書は健康こども課窓口で配布しています。また、HPからダウンロードすることもできます。
支給対象者1の人
申請は不要です。
対象者となる方には、5月19日以降にご案内を送付します。
・令和5年6月2日(金曜日)、令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
※なお、前回の振込みから令和5年度4月末までに変更された方は、新しく登録された口座に振り込みます。
支給対象者2、3の人
申請が必要です。
申請書類
添付書類
- 申請・請求者の本人確認書類の写し
- 通帳やキャッシュカードの写し
- 申請・請求者の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等)
- 令和5年1月以降の任意の1カ月の収入を確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
※申請者本人・配偶者共に必要です。
提出期限
令和6年4月17日(水曜日)
申請先
遠賀町 健康こども課 子育て支援係
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