NEW! 新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間が7日間に短縮されました(※社会機能維持者は5日)
本ページでは、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の待期期間の変更についての案内を掲載しています。
※1 最終接触日(陽性者と最後に接触した日)を0日として、7日間待機。(8日目に待機解除)
※2 社会機能維持者については、7日を待たずとも、2日にわたる検査(4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いた検査)で陰性を確認することにより、5日間に待機期間を短縮することが可能(5日目から待機解除)となります。
※3 なお、令和4年1月28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である方にも適用となります。
参考:【厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について [PDFファイル/486KB]
【参考】 前回(1月17日事務連絡)
【前回まで】
○ 新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の待機期間は10日間。
○ 社会機能維持者については、PCR検査または抗原定量検査であれば陽性者と最後に接触した日から6日目、抗原定性検査であれば6日目と7日目に検査を実施し、陰性を確認することで、最短6日間に待機期間を短縮することが可能。
2.対象となる事業
国の基本的対処方針に記載されている「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」が該当します(別紙参照)。
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 [PDFファイル/238KB]
3.その他留意事項
・ 濃厚接触者となった方が業務に従事することが事業の継続に必要である場合が対象となります。
・ 検査は事業者の費用負担により行ってください。
・ 検査の結果、陽性が確認された場合、事業者は対象者に医療機関の受診を促してください。
・ 社会機能維持者の方に対しては、各事業者から10日目までは当該業務への従事以外の不要不急の外出はできるだけ控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
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