部局名:労働委員会事務局
課所名:審査調整課
担当名:審査調整第二担当
担当者名:宮地、浅見
埼玉県労働委員会(会長 青木孝明)は、令和5年6月26日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。
~漁業組合は、団体交渉を拒否したとは言えず、また、施設管理権の濫用により労働組合の運営への支配介入を行ったとは言えないため、申立てを棄却する~
1当事者
(1) 申立人
たすけあい労働組合(川口市)
(2) 被申立人
有田川漁業協同組合(和歌山県有田郡有田川町)
2申立年月日及び申立ての概要
(1) 申立年月日
令和4年7月28日
(2) 申立ての概要
被申立人の次の行為等が労働組合法第7条の不当労働行為に当たるとして、申立てがなされた。
・申立人が令和4年6月22日に団体交渉を申し入れたのに対し、被申立人が本件申立時までにおいて団体交渉に応じなかったことは、団体交渉拒否に当たる。
・被申立人が申立人に対し、被申立人事務所への立入りや、のぼり旗・掲示板等の設置を拒否したことは、労働組合への支配介入に当たる。
3命令の内容及び判断の理由
(1) 命令の内容
申立ての棄却
(2) 判断の理由
次の理由から、被申立人の行為等は不当労働行為とは認められないため。
・被申立人は、団体交渉申入れに対して、その都度対応しており、団体交渉を正当な理由なく拒否したとまでは言えない。
・被申立人による施設管理権の濫用と認められる特段の事情はなく、労働組合への支配介入に当たらない。
4審査の経過
調査4回を経て、公益委員会議で命令を決定した。
※労働委員会とは?
労働委員会とは、労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。労働委員会では、労働組合等からの救済申立により不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決をサポートしています。
※不当労働行為とは?
労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為
1労働者が労働組合の組合員であることや労働組合が正当な行為をしたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
2雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなく拒否すること。
3労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配しこれに介入すること。また、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること。
4労働者が、労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
報道発表資料(ダウンロードファイル)
不当労働行為救済申立事件の棄却命令について(埼労委令和4年(不)第3号不当労働行為救済申立事件)(PDF:160KB)
からの記事と詳細 ( 不当労働行為救済申立事件の棄却命令について - saitama.lg.jp )
https://ift.tt/SLep7gk
0 Comments:
Post a Comment