Sunday, February 6, 2022

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について/深谷市ホームページ - 深谷市

更新日:2022年2月7日

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

支給対象者

1.住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、深谷市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の市県民税均等割が非課税の世帯。

(注)世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養を受けている場合は対象外です。

2.家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から申請する月までの間に家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

(注)「住民税非課税世帯と同様の事情にある」とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入を12倍した金額)が住民税非課税水準以下であることを指します。

(注)世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養を受けている場合は対象外です。

<参考:判定方法のイメージ(給与収入の場合)>判定方法のイメージ(給与収入の場合)

給付金の支給額

1世帯あたり10万円

(注)住民税非課税世帯、家計急変世帯の両方に該当しても、支給されるのは1世帯1回限りです。

支給手続き

1.住民税非課税世帯

(1)世帯の全てのかたが、令和3年1月1日以前から深谷市に住民登録がある場合

市民税の課税状況が把握でき、かつ、支給対象となる可能性のある世帯には深谷市から「確認書」を送付します(令和4年2月7日発送)。内容を確認のうえ、必要事項を記入して同封の返信用封筒により返送してください。
(注)確認書には令和2年度の特別定額給付金(10万円)の振込口座が記載してあります。変更する場合または支給口座欄が空欄の場合は、以下の書類を確認書に添付し、返送してください(原則として世帯主名義の口座としてください)。

  • 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)

(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入したかたがいる場合

「確認書」は送付されませんので「申請書(請求書)」の提出が必要です。
以下のとおり申請書(請求書)及び添付書類をご提出ください。

<申請書(請求書)>
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) (PDF:188.3KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)【記入例】 (PDF:217.1KB)
(注)申請書(請求書)の印刷が難しいかたは郵送しますので、下記給付金担当までご連絡ください。

<添付書類>
1.申請・請求者本人確認書類の写し
2.受取口座を確認できる書類の写し
3.代理人確認書類の写し(代理人が申請・受給を行う場合のみ)

<提出期限>
令和4年9月30日(金曜日)

<提出先>
〒366-8501
深谷市仲町11番1号
深谷市福祉政策課給付金担当(深谷市役所本庁舎2階 会議室2-1B)
電話:048-571-1211(内線7076)

<提出方法>
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送でお願いします。

2.家計急変世帯

「申請書(請求書)」の提出が必要です。
申請書(請求書)等の詳細は決まり次第お知らせします。申請受付開始時期は令和4年3月上旬を予定しています。

給付金の支給時期・支給方法

支給時期

確認書の場合は深谷市で受け付けてから概ね1か月以内。申請書の場合は受け付けてから概ね2か月後。
(注)書類に不備があった場合は振り込みが遅れることがあります。

支給方法

原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。

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注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 意図的に虚偽の申請をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(深谷警察署:048-575-0110、寄居警察署:048-581-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)

電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)
(注)支給手続きや支給時期については深谷市へお問い合わせください。

内閣府ホームページ

お問い合わせ先

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