当ホームページのコンテンツの利用について
当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1~6に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
- 1.出典の記載について
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- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:首相官邸ホームページ(当該ページのURL) など
出典:「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)(○年○月○日に利用) など
- コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
- 2.第三者の権利を侵害しないようにしてください
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- コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
- コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
- 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
- 3.本利用ルールが適用されないコンテンツについて
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以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
- 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
- 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
- 4.準拠法と合意管轄について
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- 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
- 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
- 5.免責について
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- 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
- コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
- 6.その他
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- 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
- 本利用ルールは、平成28年3月31日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
- 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条件。当ホームページでは「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。
(プーチン・ロシア大統領との電話会談について)
先ほど、プーチン・ロシア大統領とウクライナ情勢について電話会談を行い、意見交換を行いました。プーチン大統領に対して、私の方からウクライナ情勢について重大な懸念を持って注視していること、力による現状変更ではなく、外交交渉により関係国が受け入れられる解決方法を追求すべきである、こうした旨働き掛けを行いました。プーチン大統領からは、ロシア側の立場について説明がなされたのに対し、私の方から、外交的な努力により問題を解決することの必要性について重ねて強調いたしました。さらに、プーチン大統領との間では、平和条約を始めとする日露関係及びウクライナを始めとする地域・国際情勢についても対話を続けていくことで一致いたしました。ウクライナをめぐる情勢については、引き続き重大な懸念を持って注視していく考えであり、そして緊張緩和に向けた粘り強い外交努力を続けていきたいと考えます。G7を始めとする国際社会と連携し、実際の状況に応じて適切に対応していきたいと考えています。以上です。
(ロシアが軍事的な侵攻をした場合の経済制裁に関するやり取りについて)
それぞれの考え方について意見交換を行いました。具体的な内容については控えたいと思います。いずれにせよ、基本は外交交渉、外交努力によって問題を解決していくべきである、こうしたことを基本としながら意見交換を行いました。
(北方領土についての話があったか及び今後の対ロシア外交の進め方について)
交渉の中では、平和条約を始めとする日露関係について意見交換を行いました。それ以上の詳細は控えます。しかし日露関係について、様々な分野で関係を進展させていくことは重要であるということでは一致いたしました。
(電話会談の出席者について)
日本側は林大臣のほか、松野官房長官、木原副長官、磯﨑副長官、秋葉国家安全保障局長、あと外務省の幹部も出席しておりました。先方は、電話会談ですので、誰が同席していたかはちょっと確認できませんでした。
(プーチン大統領に対して、力による現状変更は認められないということを伝えたかについて)
はい、伝えました。そういった表現で日本の考え方を伝えました。力による現状変更ではなく、外交交渉によって関係国にとって受け入れられる解決方法を追求すべきである、そうした考え方を伝えました。
(プーチン大統領の反応について)
これは、ロシアの立場でこれまでの経緯、そして自らの考え方について説明はありました。詳細は控えます。以上です。
からの記事と詳細 ( 令和4年2月17日 プーチン・ロシア大統領との電話会談についての会見 | 令和4年 | 総理の演説・記者会見など | ニュース - 首相官邸 )
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