NEW! 濃厚接触者である同居者(家族等)の待機期間の起算日が変更されました
本ページでは、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者である同居者(家族等)の待期期間の起算日が変更された件について、その内容を掲載しているものです。
1.濃厚接触者である同居者(家族等)の待機期間の起算日について
令和4年2月2日付けで一部改正がなされた「濃厚接触者である家族等同居者の待機期間」の取扱いについては、以下のとおりとなっています(参考1)。
【待期期間の起算日】
・ 検査陽性者の発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日) ※1
又は
・ 当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日 ※2
のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とする。 ※3
※1 ただし、検査陽性者のほかに当該同居者で新たに発症した者がいる場合は、あらためて当該同居者の発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合には、その発症日を0日目として起算する。
※2 「感染対策」とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用をさける、消毒等の実施のことです。
※3 なお、同居者の待機期間が終了した後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは、当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用等の基本的な感染対策を求めること。
【参考1】濃厚接触者である同居者の待機期間の起算日(数え方の例)
【R4.2.2 厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について [PDFファイル/411KB]
【参考2】 濃厚接触者の待機期間について
参考:【厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について [PDFファイル/486KB]
2.対象となる事業
国の基本的対処方針に記載されている「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」が該当します(別紙参照)。
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 [PDFファイル/238KB]
3.その他留意事項
・ 濃厚接触者となった方が業務に従事することが事業の継続に必要である場合が対象となります。
・ 検査は事業者の費用負担により行ってください。
・ 検査の結果、陽性が確認された場合、事業者は対象者に医療機関の受診を促してください。
・ 社会機能維持者の方に対しては、各事業者から10日目までは当該業務への従事以外の不要不急の外出はできるだけ控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
からの記事と詳細 ( 「濃厚接触者である同居者(家族等)の待機期間とその起算日の考え方について」を掲載しました - 福岡県庁ホームページ )
https://ift.tt/rujkKSH
0 Comments:
Post a Comment