プレスリリース
令和6年4月5日
関東農政局
このため、本日、ストロングハートに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省関東農政局が、令和5年12月26日から令和6年3月21日までの間、ストロングハートに対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省関東農政局は、ストロングハートを表示責任者とする「栄養調整食品」(商品名「ストロングバーミルクホワイト」ほか3商品)の原料原産地名について、対象原材料の「加水分解ミルクプロテイン」に「アメリカ製造」を表示せず、少なくとも令和4年6月1日から令和5年12月31日までの間に、合計749,403本を卸売事業者等15社に対して、及び自社ホームページにおいて一般消費者に対して一般用加工食品として販売したこと、また、表示が不適正であることを認識して以降も不適正な表示の商品を継続して販売したことを確認しました(別紙1参照)。
2.措置
ストロングハートが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。このため、農林水産省関東農政局は、ストロングハートに対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年5月7日までに農林水産省関東農政局長宛てに提出すること。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 239KB)別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 353KB)
参考 株式会社ストロングハートの概要(PDF : 157KB)
お問合せ先
消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
担当者:直井、鈴木
代表:048-600-0600(内線3230)
ダイヤルイン:048-740-0089
からの記事と詳細 ( 株式会社ストロングハートにおける「栄養調整食品」の不適正表示に対する措置について:関東農政局 - 農林水産省 )
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