金沢工業大学虎ノ門大学院教授、元海将・伊藤 俊幸
尖閣諸島周辺での中国海警局公船の横暴な活動が止まらない。報道によれば、昨年、接続水域内を航行したのは333日、ついに年間9割を超えたのだ。うち、29日間は領海侵犯しており、あまり報道されなかったが、昨年12月も中国公船が日本の漁船を追い回したという 。
◆海軍艦艇と同じようなもの
2018年に中国海警局は、中国中央軍事委員会隷下の武装警察に編入された。今や、中国海軍少将が指揮する組織となり、その動きは海軍艦艇と同じようなものになった。 500メートル間隔を取った4隻が1列で行動し、その陣形で接続水域内を連日周回、月に2日は領海にも入ってくる。 一方、海上保安庁の巡視船も、中国公船の領海側を同行し、内側に入れないよう抑え込んでいる。中国公船は、領海内の日本漁船を追いかける際には2派に分かれ、かく乱しようとするが、海保巡視船はこれに対応し、漁船との間に入り込み、全て防いでいる。 昨年11月4日、中国は全国人民代表大会(全人代、国会に相当)開催中に、「海警法」の草案を公表した。そこには「外国船が中国の管轄する海域で違法に活動し、停船命令に従わない場合は武器を使う」と書かれていた。これまで中国公船は武器を使用しなかったが、これからは違うとわざわざ示したのだ。
◆中央軍事委の命令一つで
一方の海保巡視船は、中国公船に対して武器が使えない。 海上保安庁法第20条の2には、「他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる」とあるが、「外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く)」となっているからだ。 つまり、外国の軍艦や政府公船には武器は使いません、と自己規制しているのだ。まずは、この「かっこ書き」の部分を取り除く法律改正をすべきだろう。 この海警法草案には、「海警は執法力量(警察)であるとともに、海上武装力量(海軍)である」と新たに定義することが示された。つまり、中国公船は「犯罪取締船」であり、「武力行使可能船」にもなる、中央軍事委の命令一つで、いつでも立場や行動を変えることができるということだ。
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