令和5月1月18日
国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。 令和4年度調査の結果、指導対象調査項目について、不適正な取引に該当する回答を行った建設業者8,548業者に対し、指導票を発送しました。 |
1.調査の概要
・調査対象業者:14,000業者(うち回収業者数:11,079業者、回収率79.1%)
・調査方法:郵送による書面調査(令和4年7月27日~令和4年10月24日)
・調査対象期間:令和3年7月1日~令和4年6月30日における取引
・調査内容:元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態等、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、
価格転嫁や工期設定の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者への賃金支払状況 等
2.調査結果
○ 建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(9,261業者)が回答すべき調査項目について、指導対象となる25の調査項目に対し、
全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)だった適正回答業者率は7.7%となりました。未だ多数の建設業者が適正な取引を行って
いない状況は従来同様で、建設業の取引において重要な項目でも適正回答率は低い状況です。
○ 資材等価格の高騰による工期又は請負代金の額の変更について、元請負人は下請負人から変更交渉があった際に、工期の変更を認めている
と回答した建設業者は90.3%、請負代金の額の変更を認めていると回答した建設業者は94.4%でした。
○ 技能労働者への賃金支払状況では、賃金水準を引き上げた、あるいは引き上げる予定があると回答した建設業者は84.2%で、昨年度
(82.8 %)から1.4ポイント増加しました。理由としては、「周りの実勢価格が上がっており、引き上げなければ必要な労働者が確保でき
ないため」が45.3%と最も多い回答でした。
3.調査結果に基づく今後の対応
本調査の結果により、建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者に対しては指導票を送付し、是正措置を講じるよう
指導を行いました。さらに、本調査結果に基づき、必要に応じて、許可行政庁において立入検査等を実施します。また、講習会の場を設け
るなど、建設業法令遵守の周知徹底を今後とも図ってまいります。
詳細は、国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000190.html を参照 ください。
からの記事と詳細 ( 国土交通省|報道資料|建設工事の下請取引(価格転嫁・工期設定 ... - 国土交通省 )
https://ift.tt/VcWkrJi
0 Comments:
Post a Comment