中国財政部など3部門は10月25日、電子たばこに対する消費税の課税に関する公告を発表した。11月1日から、電子たばこ〔アトマイザー(噴霧装置)、カートリッジおよびアトマイザーとカートリッジのセットが含まれる〕を、消費税(注1)の課税品目に追加した。課税対象は、中国国内で電子たばこの生産・輸入・卸売りを取り扱う事業者および個人となる。電子たばこの生産・輸入に対しては36%、卸売りには11%の税率を、従価税方式で適用する。
国務院は2021年11月、「たばこ専売法実施条例」を改定し、電子たばこを新型のたばこ製品とし、紙巻たばこの関連規定を参照して管理するとしていた。その後も「電子たばこ管理弁法」や電子たばこに関する国家標準を制定・実施するなど、電子たばこに対する管理を強化してきた。
中国の2022年の電子たばこの市場規模は255億2,000万元(約5,104億円、1元=約20円)と見込まれている。また、2021年において、電子たばこ産業の直接・間接的な就業者数は550万人となっている(「21世紀経済報道」10月25日)。
財政部の発表によれば、2022年1~9月期の国内消費税による財政収入は1兆3,108億元となっており、税収全体(12兆4,365億元)の10.5%を占めた。消費税は、企業所得税(3兆6,409億元)、国内増値税(3兆3,347億元)、個人所得税(1兆1,360億元)などと並んで主要な税源となっている。
一方、公告は、電子たばこの輸出について、輸出増値税還付(注2)が引き続き適用されるとした。「2022年電子たばこ産業輸出青書」によれば、中国の2022年の電子たばこの輸出額は1,867億元となる見通しだ(「北京商報」10月26日)。なお、2021年末時点の中国の電子たばこメーカーおよびブランド企業は1,500社で、うち7割が輸出製品の取り扱いを主としている(同)。
(注1)中国の消費税は、たばこ、酒、自動車、ガソリン、高級化粧品など14種類の商品に対してのみ課される。中国では「増値税」が日本の消費税に相当し、電子たばこに対してはこれまで「増値税」のみが課されていた。
(注2)増値税暫定条例第2条第4項の規定により、輸出貨物に対する増値税はゼロ税率が適用される。また、消費税が課税されていた輸出貨物に対しては消費税の還付も適用される(「輸出貨物・労務の増値税と消費税にかかる政策に関する通知」)。
(張敏)
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