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民間建築工事において受発注者間で締結する工事請負契約。その在り方の見直しは進むのか──。政府は2024年3月8日、建設業法と入札契約適正化法の改正案を閣議決定した。技能労働者の処遇改善を後押しし、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せを防ぐための対策などを講じて、建設業の担い手確保を狙う。
改正案では受注者に対して、不当に低い請負代金や著しく短い工期による請負契約の締結を禁止した。民間発注者を含む注文者に対しては、著しく低い労務費などによる見積もり変更の依頼を禁じた。違反して請負契約を結んだ場合、国土交通大臣などが違反発注者にも勧告できるようにした。労務費の基準には中央建設業審議会(中建審)が作成・勧告する「標準労務費」を用いる。
請負代金の変更に関するルールも規定した。受注者に対しては、請負契約の締結前に、資材高騰などによる請負額の変動リスクを注文者に対して提供することを義務化する。加えて、請負代金などの「変更方法」を契約書への記載事項とする。注文者に対しては請負契約の締結後に受注者が先述の変更方法に従って協議を申し出た場合、誠実に協議に応じるよう努力義務を課す。
この他、ICT(情報通信技術)の普及を踏まえて監理技術者の専任要件の緩和や公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務の緩和なども盛り込んだ。
国土交通省はこの改正によるKPI(重要業績評価指標)を設定。24~29年度に全産業を上回る賃金上昇率を達成することと、29年度に技能者と技術者の週休2日の割合を原則100%にすることの2つを掲げた。
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