2023年2月16日
経済産業省が、一般送配電事業者である北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社及び沖縄電力(送配電部門)に付与していた「再エネ業務管理システム(※1)」のアカウントを、各供給区域のみなし小売電気事業者7社(北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社及び沖縄電力(小売部門))の一部の社員が使用し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」)の認定事業者の情報の一部が閲覧していたおそれがある事案がありました。本件について、個人情報漏えいのおそれ(※2)があることが判明したことから、本日、再エネ特措法第52条第1項の規定に基づき、みなし小売電気事業者6社に対して、新たに報告を求めるとともに、一般送配電事業者6社の各社及び沖縄電力に対し、追加の報告を求めました。
1.報告事項
2月15日(水曜日)に、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社及び四国電力株式会社それぞれから、また、2月16日(木曜日)に、中国電力株式会社及び沖縄電力株式会社から、各一般送配電事業者(沖縄電力については送配電部門)に対し付与していた再エネ業務管理システムのアカウントを、上記みなし小売電気事業者6社及び沖縄電力(小売部門)の各社の一部社員が利用し、認定事業者の情報の一部を閲覧していたおそれがあるとの連絡がありました。実態把握のため、本日、再エネ特措法第52条第1項の規定に基づき、みなし小売電気事業者6社に対して報告するよう求めるとともに、一般送配電事業者6社及び沖縄電力株式会社に対して、2月10日(金曜日)に報告を求めていた(※3)事項に加え、本件に関する詳細な経緯等について追加的な報告を求めました。
当省としては、報告を踏まえた実態把握を進めるとともに、今後、このような事態が生じないよう、再発防止を徹底してまいります。
※1 経済産業省が保有し、再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画認定情報等を管理する業務用システム。一般送配電事業者は自社供給区域の認定事業者の情報へアクセスできるアカウントが付与されています。なお、各一般送配電事業者管内の認定事業者の情報の件数は下記のとおりです。
北海道電力ネットワーク株式会社 約7万6000件
東北電力ネットワーク株式会社 約34万件
北陸電力送配電株式会社 約6万6000件
関西電力送配電株式会社 約60万件
中国電力ネットワーク株式会社 約37万件
四国電力送配電株式会社 約19万件
沖縄電力株式会社 約4万6000件
※2 現時点で漏えいのおそれがある個人情報は、システムに登録されている事業者の代表者等の氏名です。事業者が個人である場合には、氏名に加え、住所、電話番号、メールアドレスの漏えいのおそれがあります。
2.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づく報告徴収
再エネ特措法においては、経済産業大臣の権限として下記のように規定しています。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
担当
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課長 能村
担当者:潮、吉田、髙橋
電話:03-3501-4031(内線 4551)
E-Mail:fit-chosei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
からの記事と詳細 ( みなし小売電気事業者6社、一般送配電事業者6社及び沖縄電力に対し ... - 経済産業省 )
https://ift.tt/wrHeulo
0 Comments:
Post a Comment