
中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常任委員会で成立した反外国制裁法には「外国の国家が様々な口実や自国の法律に基づいてわが国(中国)を抑制・圧迫し、わが国(中国)国民や組織に対し差別的な措置を行い内政に干渉すれば、それに対抗して制裁措置を執る権利がある」と明記されている。たとえば米国が中国に対して一方的な制裁を発表した場合、中国国務院(行政府に相当)はその制裁が国際法に抵触していないか、中国の利益を侵害していないかなどを検討し、関係する外国の個人や組織に制裁を行うことになる。入国拒否や中国国内の資産の押収・凍結、中国の個人および企業などとの取引や協力の禁止はもちろん、必要な場合は「その他の措置」も可能としており、制裁の範囲も非常に広範囲に定められている。 特にこの法律は「いかなる組織や個人も外国がわが国(中国)国民、組織に対して行った差別的な制限措置を執行、あるいは協力してはならない」とも定めており、これに反した場合は法的な責任を追及することも定めている。たとえば中国に進出した韓国の大手企業が米国による対中制裁に協力し、中国企業に特定の物品を提供しない場合、この法律に基づいて処罰される可能性が出てくる。被害を受けた中国企業は中国の裁判所に韓国企業を訴え、損害賠償訴訟を起こすことも可能だ。さらに「差別的な制限」を中国が恣意的に適用する可能性も考えられる。 香港の日刊紙・明報は11日、専門家の見方として「中国に進出した外国企業が米国と中国の二者択一を迫られる可能性が考えられる」と予想した。ある韓国企業の関係者は「内容は昨年から中国が発表した法律と大きな違いはないが、法律の条文が包括的で、中国の指導部が今後外国に対抗するための制裁に積極的に乗り出す意思を明確にしたものでもあり、状況を注視している」とコメントした。 米国が立て続けに中国に対する制裁を発表したことを受け、中国政府は昨年9月に中国の国益に反する個人や企業を制裁リストに加えることのできる「信頼できない実体(個人あるいは企業)規定」を発表した。また今年1月には外国が中国人や企業を相手取り経済活動や貿易活動を制限した場合に中国政府が「禁止令」を出し、これに従うことができないようにする法律も制定した。
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