Friday, June 25, 2021

東京電力小売り部門会社に業務一部停止命令 消費者庁|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB

電気やガスの契約について、必ず安くなるかのようなウソの説明をして電話勧誘を行っていたなどとして、消費者庁は、東京電力の小売り部門の会社に対して、業務の一部を6か月間停止するよう命じました。

業務の停止を命じられたのは、東京電力の小売り部門の会社「東京電力エナジーパートナー」です。
消費者庁によりますと、この会社は2018年6月以降、複数の委託業者を通じて電気やガスの契約に関する電話勧誘を行う際、料金が安くならないケースがあるにも関わらず「毎年1200円お安くすることができます」などと、必ず安くなるかのようなウソの説明をしていたほか、電気だけの契約者に対して「契約している料金プランについて連絡しました」などとかたり、目的を告げずにガス契約の勧誘などを行っていたということです。
消費者庁は、こうした行為は特定商取引法の違反にあたるとしてこの会社に対し、電話勧誘による契約など業務の一部を6か月間停止するよう命じました。
命令を受けたことについて「東京電力エナジーパートナー」は、自社のウェブサイトで「皆さまにご迷惑をおかけしておりますこと心よりお詫び申し上げます。行政処分を受けたことを極めて深刻に受け止め、お客さま本位の営業の在り方について今後も検討を重ねてまいります」などとするコメントを出しました。

一般の家庭が電力の契約先を自由に選べる電力小売り全面自由化が始まった2016年4月以降、「勝手に電気の契約先を変更された」など電力小売りに関する消費者からの相談は増加し続けています。
国民生活センターによりますと、全国の消費生活センターなどに寄せられた電力の小売りに関する相談は、全面自由化前の2014年度は27件でしたが、自由化となった2016年度には1300件余りと初めて1000件を超え、昨年度はおよそ6200件にのぼるなど増加し続けています。
具体的には、大手電力会社を名乗って「検針票の内容を確認したい」という電話があり、検針票に記載された情報を伝えたところ後日、別の電力会社から電気料金の請求書が届いて、勝手に契約先を変更されていたケースや、事業者名や具体的な契約内容は十分説明せずに「料金が安くなる」などと勧誘し、契約を結ばせようとしたケースなどがあったということです。

おととし4月には、使用量に関わらず大手の電力会社より電気代が安くなるかのようなウソの説明をして電話勧誘を行っていたとして、東京・渋谷区にあった会社に6か月間の業務停止命令が出されるなど、消費者庁などが電力小売りの事業者に対して特定商取引法に基づく行政処分を行うケースも相次いでいます。
こうしたことを背景に消費者庁は、去年6月、すべての電力小売り事業者に対して業務委託先や関連会社も含めて法令順守の徹底を要請していました。

一方、消費者に対して消費者庁などはトラブルを防ぐ注意点として、事業者の説明をうのみにせず、契約内容をはじめ、会社名や連絡先も必ず確認することなどを呼びかけています。
特に、検針票には、氏名や住所だけでなく業者側が契約者と契約の内容を特定できる情報も記されているため、不用意に見せたり情報を伝えたりすると契約を勝手に変更されてしまうおそれもあるとして、勧誘時に尋ねられてもすぐに教えず、利用目的を確認するなど慎重に取り扱うよう求めています。

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 東京電力小売り部門会社に業務一部停止命令 消費者庁|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB )
https://ift.tt/2UwXaZb
Share:

0 Comments:

Post a Comment