2021年6月25日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、厚生労働省から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和3年5月25日付けにて「労働安全衛生法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、勤怠管理ツールの提供を検討する事業者より照会があり、同法令を所管する厚生労働省に対して確認を求めた結果、6月25日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の厚生労働省の公表内容を御覧ください。
厚生労働省(外部リンク)
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、その新事業活動に対する規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は厚生労働省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
関連資料
担当
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回答内容についてのお問い合わせ先
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部労働衛生課
担当者:岩澤、松下、早川、臼井電話:03-5253-1111(内線:5492)
03-3502-6755(直通)
03-3502-1598(FAX) -
本プレスリリースのお問合せ先
商務情報政策局 情報産業課
担当者: 飛世、高野、根本、清水電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)
からの記事と詳細 ( グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました (METI - 経済産業省 )
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