Wednesday, May 5, 2021

「まん延防止措置」感染拡大の札幌市で適用 道が国に要請|NHK 北海道のニュース - nhk.or.jp

札幌市での感染の急速な拡大を受けて、道は5日午後、政府に対し、札幌市を対象地域として、まん延防止等重点措置を適用するよう要請しました。

【対策本部会議で要請決定】
札幌市での感染の急速な拡大を受けて、道は5日午後、対策本部会議を開き、政府に対し、札幌市を対象地域としてまん延防止等重点措置を適用するよう要請することを決定しました。さらに、今月11日までとしている大型連休の「特別対策」について、追加の対策を講じることも決めました。
▼札幌市でできる限り外出やほかの地域との行き来を控えるよう要請を続けるとともに、▼市内全域の飲食店などに対する時間短縮の要請は6日から、営業時間をさらに1時間前倒して午後8時までに、酒の提供は午前11時から午後7時までに限るよう強化します。
また、市内では、▼事業者にテレワークなどを促し出勤する人の7割削減を目指すほか、▼百貨店など大型商業施設に対しては混雑を招くような広告を控え感染防止対策を徹底すること、▼カラオケ設備がある飲食店に対しては昼夜を問わず対策が徹底できない場合にはカラオケの利用を控えることを働きかけます。
また、▼観光施設などのライトアップや繁華街の屋外広告は、午後8時以降は消灯するよう働きかけます。

【「まん延防止等重点措置」とは】
「まん延防止等重点措置」は、ことし2月に成立した新型コロナウイルス対策の改正特別措置法で新たに設けられました。
緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にしたもので、総理大臣が措置を講じるべき都道府県と期間を公示します。
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し、重点措置では対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策を講じることになります。
重点措置のもとでは、緊急事態宣言が出された際と同様に、知事が事業者に対し営業時間の短縮などを「要請」し、応じない場合には「命令」することができ、いずれの場合も事業者名を公表することができます。
さらに、「要請」や「命令」を行うため、必要な範囲で立ち入り検査などを行うこともできます。
正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や立ち入り検査を拒否した事業者への罰則は、重点措置のもとでは20万円以下の過料となっています。

【知事“取り得る最後のカード”】
鈴木知事は、5日の対策本部会議のあと記者団に対し、「札幌市内は医療の非常事態と言える極めて厳しい状況だ。まん延防止等重点措置の要請は、総理大臣による緊急事態宣言の発令を除けば現行法上、知事として取り得る最後のカードで、感染の急拡大を抑え何としても医療の危機的な状況から脱却していかなけばならない」と述べました。
そのうえで、「変異ウイルスが市中に広がっている中、いまは人と人との接触を減らしていかなければいけない段階にある。道民、札幌市民には、札幌市での外出の自粛と往来の自粛を改めてお願いしたい」と述べ、協力を求めました。
一方、5日に札幌市で行われた東京オリンピックのマラソンのテスト大会について鈴木知事は、「開催の影響で国への要請の日程が変わったということはない。本番の大会もテスト大会と同じ考えで、安全、安心が最優先されるべきで、観客を入れるかどうかなどは全国的な感染状況を見極めたうえで慎重に判断していくべきだ」と述べました。

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