中学校のバスケットボール部の活動で、参加していたOBに頭をたたかれ後遺障害を負ったなどとして、元部員が、高松市とOBにあわせて1億円の賠償を求めた裁判で、高松地方裁判所は市に対する訴えは退けた一方、OBに対しては、慰謝料などとして120万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
高松市にある中学校のバスケットボール部に所属していた原告は、6年前の平成30年5月に行われた県大会で、当時、大学生でOBだった被告に後頭部をたたかれ、「脳脊髄液漏出症」などの後遺障害を負ったなどとして高松市とOBにあわせて1億円の賠償を求めています。
これまでの裁判では、暴行と後遺障害の関連や、高松市に事故を防ぐべき注意義務があったかが争われていました。
8日の判決で、高松地方裁判所の光野哲治裁判長は、「原告の症状は『脳脊髄液漏出症』の診断の基準を満たすとはいえない」として暴行との関連は認められないとしました。
そのうえで、被告のOBは自発的に部活動に参加していて、高松市と任用や委託の関係があったとはいえないなどとして市に対する訴えは退けました。
一方、原告をたたいた行為については「故意の不法行為だ」などとして、OBに対し、慰謝料などあわせて120万円余りの支払いを命じました。
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