Sunday, December 5, 2021

キャッシュレス決済手数料に対して補助金を交付します。 - town.yoro.gifu.jp

 新型コロナウイルス感染症拡大防止と非接触によるキャッシュレス決済促進の両立を図ることを目的とし、町内事業者に対し、キャッシュレス決済に要する費用の一部を補助します。(キャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカ―ド、電子マネー、QRコード決済など)

対象者

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は個人事業主
・養老町内に店舗を有し、店舗において消費者と対面で金銭の授受を行っていること。
・本町の町税(法人等にあっては、法人等及びその代表者に係る町税)を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
・宗教活動又は政治活動を行う者でないこと。

補助対象経費

 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に支払った町内事業所のキャッシュレス決済に係る決済手数料。ただし、次に掲げる決済手数料については、補助金の対象外とする。
・キャンセルにより存在しなくなった取引に係る決済手数料
・国、地方公共団体、商工会等からの補助金その他これに類するものの交付を受ける決済手数料

補助金の額

補助対象経費の1/2以内(上限10万円)

養老町キャッシュレス決済手数料補助金交付要綱.pdf(113KB)

養老町キャッシュレス決済手数料補助金交付申請書(様式1号および2号).docx(25KB)

養老町キャッシュレス決済手数料補助金請求書.docx(24KB)

事業者の皆さまへ向け、セミナーを開催いたします。

キャッシュレス決済普及セミナーチラシ.pdf(903KB)

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