Thursday, April 23, 2020

グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました (METI - 経済産業省

2020年4月24日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、厚生労働省及び法務省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和2年3月25日付けにて「職業安定法」「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に関する規程の適用の有無について照会があり、同法を所管する厚生労働省及び法務省に対して確認を求めた結果、4月24日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の厚生労働省及び法務省の公表内容をご覧ください。

厚生労働省外部リンク
法務省外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は厚生労働省及び法務省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

関連資料

担当

  • ※回答内容について

    規制所管官庁である厚生労働省及び法務省にお問い合わせください。

    厚生労働省

    グレーゾーン解消制度・新事業特例制度外部リンク
    (リンク下部お問い合わせ先)

    法務省

    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(内線2753)
     
  • 本プレスリリースのお問い合わせ先

    商務・サービスグループ サービス政策課長 浅野
    担当者:鶴、生駒

    電話:03-3501-1511(内線 4021~6)
    03-3580-3922(直通)
    03-3501-6613(FAX)

    経済産業政策局 産業人材政策室長 能村
    担当者:笹本

    電話:03-3501-1511(内線 2671~2674)
    03-3501-2259(直通)
    03-3501-0382(FAX)

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