Wednesday, August 18, 2021

大規模施設等に対する協力金(第5弾) - pref.kanagawa.jp

掲載日:2021年8月18日

このページは、「大規模施設等」に対する協力金(第5弾)のページです。

更新履歴
令和3年8月18日 大規模施設等に対する協力金(第5弾)のページを開設しました。

目次

  1. 大規模施設等に対する協力金について
  2. 主な交付要件
  3. 交付額
  4. 申請手続き
  5. 問合せ先
  6. その他

 

【本協力金の対象期間について

 緊急事態宣言の延長に伴い、令和3年9月1日(水曜)から9月12日(日曜)までの時短要請等にかかる協力金を第5弾とします。

 申請期間、申請方法等の詳細は決まり次第、本ホームページでお知らせします。

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設においては、9月1日(水曜)から9月12日(日曜)までの間、営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)等を要請します。

県の要請に応じて、時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者等の皆様に対し、協力金を交付します。(「感染防止対策取組書」等の掲示が条件)

要請内容及び要請の対象施設については、下記のページをご覧ください。

 要請内容:

くらし安全防災局のページ「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」

 時短要請の対象施設:特措法第24条第9項に基づく時短要請対象施設について(PDF:202KB)

 休業要請の対象施設:飲食業の許可を受けていないカラオケ店

概要

大規模施設等に対する協力金の概要(令和3年5月12日付け国事務連絡を基に作成)(PDF:94KB)

要請期間

令和3年9月1日(水曜)から令和3年9月12日(日曜)まで

対象地域(緊急事態宣言区域)

県内全市町村

協力金の対象施設

建築物の床面積が1,000平米を超える大規模施設の運営事業者及び同施設に入居するテナント事業者等

※施設の一部について、生活必需物資の小売関係等を行うことから当該部分のみ時短営業等していない場合を含みます。

(1)大規模施設の運営事業者及びテナント事業者の双方が交付対象となる施設

種類 施設の例

映画館等

商業施設

遊技施設

遊興施設(飲食店除く)

サービス業

運動施設(屋内施設等)

映画館、プラネタリウム等

大規模小売店等(生活必需物資除く)

ゲームセンター等

個室ビデオ店等

生活必需サービス以外の店舗等

体育館、ボウリング場、スポーツクラブ等

(2)テナント事業者のみが交付対象となる施設(大規模施設が時短営業をした場合)

種類 施設の例

劇場等

集会・展示施設

ホテル・旅館

運動施設(屋外施設等)

遊技施設

博物館等

劇場、観覧場等

公会堂、貸会議室等

ホテル、旅館の集会の用に供する部分

野球場、ゴルフ場、バッティングセンター等

テーマパーク、遊園地

博物館、美術館、科学館、水族館等

(3)飲食業の許可を受けていないカラオケ店(面積要件なし)

詳細は決まり次第、本ホームページでお知らせします。

  • 上記対象地域内の対象施設で、9月1日から9月12日までの間、神奈川県からの営業時短等要請に応じ、時短営業等していること
  • 県の「感染防止対策取組書」等を掲示していること
  • 業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること 等

時短営業等に係る店頭や店内での周知は、次の例を参考にしてください

 協力金の申請に当たっては、時短営業等を行ったことが分かるもの(チラシ、ホームページの写し、掲示物の写真等)を提出していただく予定です。

<時短営業の実施内容>

神奈川県からの要請により、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の期間において営業時間を短縮します。

実施期間:【第5弾】令和3年9月1日(水曜)から9月12日(日曜)
変更後の営業時間:(例)10時から20時まで
通常の営業時間:(例)10時から22時まで
店舗名:〇〇〇

<休業の実施内容>飲食業の許可を受けていないカラオケ店向け

神奈川県からの要請により、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の期間において休業します。

実施期間:【第5弾】令和3年9月1日(水曜)から9月12日(日曜)
店舗名:〇〇〇

県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」

  • 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。
  • 市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
  • 県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法は以下のリンクからご確認ください。
    県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法
  • パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
    ※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。

協力金の計算方法等については、国の見解等を踏まえて詳細を決定するため、今後変更の可能性があります。

<1>大規模施設の運営事業者向け

(1)自己利用部分面積に係る協力金

大規模施設が、県からの時短要請に応じ時短営業を実施した場合には、自己利用部分面積に応じた額を交付します。大規模施設運営事業者向け協力金の基本となる協力金です。

(2)テナント事業者の把握管理に係る追加協力金

テナント事業者向け協力金の交付対象となる店舗及び特定百貨店店舗が合わせて10以上存在する大規模施設である場合に限り、大規模施設運営事業者に対して交付するものです。

(3)特定百貨店店舗に係る協力金

特定百貨店店舗を有する大規模施設(百貨店等)に限り、運営事業者に対して交付するものですが、本協力金は、最終的に特定百貨店店舗に支払われることを想定しています。

  計算方法 注意事項等
(1)自己利用部分面積に係る協力金
(日額)

「時短営業を行った自己利用部分面積(1,000平方メートル毎を1単位※)×20万円」

×

「短縮した時間/本来営業時間」

特措法第24条第9項に基づく時短要請に基づき時短営業した建築物の床面積が1,000平方メートル超の施設(特定大規模施設)の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分を指します。

※1,000平方メートル以下は、1,000平方メートル(1単位)とみなします。
 1単位未満は切捨て(例:1,500平方メートルは1単位扱い)とします。

なお、以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含みません。

  1. テナント・出店者の区画及び生活必需物資の販売等を行う区画
  2. 当該施設におけるサービス等の提供を直接的に行っていない部分
    例)階段、エスカレーター、エレベーター、施設間の連絡通路、休憩室(間仕切り等で区分された部分)、公衆電話室、便所、駐車場等及び一般消費者が立ち入ることが想定されていない事務室・倉庫等など

<映画館の運営事業者に対する加算>
大規模施設である映画館の運営事業者には、下記<2>(2)の計算方法による協力金を加算します。


<大規模小売店舗立地法の適用のある施設の特例>
 以下を自己利用部分面積に含むものとして計算できます。
・大規模小売店舗の屋内に存する、集客を目的とした催事、移動式店舗の出店等に用いられている実績がある広場や通路の面積

(2)テナント事業者の把握管理に係る追加協力金
(日額)

「時短営業を行った大規模施設に係る店舗の数(テナント店舗+特定百貨店店舗)×2千円」

×

「短縮した時間/本来営業時間」

テナント事業者等に対する協力金の交付対象となる店舗及び特定百貨店店舗が10以上存在する場合に限ります。

1つの事業者が同一の大規模施設において、複数の店舗を営んでいる場合、複数の店舗として数えます。

(3)特定百貨店店舗に係る協力金
(日額)

「特定百貨店店舗の数×2万円」

×

「短縮した時間/本来営業時間」

大規模施設である百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗(特定百貨店店舗)を有する特定大規模施設である場合に限ります。

1つの事業者が同一の大規模施設において、複数の店舗を営んでいる場合、複数の店舗として数えます。

「短縮した時間」について、始業を遅くした部分、要請を超えた短縮部分(休業を含む)は短縮した時間に含みません。

<2>テナント事業者向け

(1)テナント事業者向けの協力金

床面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模施設内にテナントとして入居し、事業を営む事業者に対して交付するものです。

(2)映画館運営事業者に係る追加協力金及び映画配給会社向け協力金

映画館自体が床面積1,000平方メートルを超える大規模施設である場合に限り、当該映画館の運営事業者及び当該映画館に映画を配給する映画配給会社に対して交付するものです。

  計算方法 注意事項等
(1)テナント事業者向けの協力金
(日額)

「時短営業した店舗面積(100平方メートル毎を1単位※)×2万円」

×

「短縮した時間/本来の営業時間」

※100平方メートル以下は、100平方メートル(1単位)とみなします。

 1単位未満は切捨て(例:150平方メートルは1単位扱い)とします。

(2)映画館運営事業者に係る追加協力金及び映画配給会社向け協力金
(日額)

「常設のスクリーン数×2万円」

×

「短縮により上映できなくなった上映回数/本来予定していた上映回数」

映画配給会社向け協力金については、当該映画館で上映した全ての配給会社から委任を受けている場合、映画館運営事業者が一括して申請することが可能です。

「短縮した時間」について、始業を遅くした部分、要請を超えた短縮部分(休業を含む)は短縮した時間に含みません。

<3>飲食業の許可を受けていないカラオケ店向け

 

計算方法

(1)床面積の合計が1,000平方メートル超のカラオケ店(日額)

休業した店舗面積(1,000平方メートル毎を1単位)

×20万円

(2)床面積の合計が1,000平方メートル以下のカラオケ店(日額) 2万円

申請方法等の詳細は決まり次第、本ホームページでお知らせします。

神奈川県大規模施設等協力金コールセンター

045-900-5906

<受付時間>
月曜から金曜まで(祝日は除く)9時から17時まで

  • 大規模施設等協力金は、時短要請等にご協力いただいた飲食店以外の施設のうち、床面積の合計が1,000平方メートルを超える施設を運営する事業者様及び当該施設に入居するテナント事業者様等が対象です。
  • 大規模施設内にテナントとして入居されている飲食店等を営業する事業者の皆様は、別途実施している協力金(第14弾)の交付対象となり、本要請にかかる協力金と重複して受給することはできません。
    「飲食店等」に対する協力金(第14弾)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)についてをご覧ください。
  • 県の酒類販売事業者支援給付金及び中小企業等支援給付金とは、重複して受給することはできません。
    「酒類販売事業者等」に向けた給付金は、酒類販売事業者支援給付金をご覧ください。
    「中小企業等支援給付金」は、中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)についてをご覧ください。
  • コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、月次支援金、ARTS支援事業等の支給を受けている事業者は、本協力金の交付対象外です。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。
  • 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

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