新型コロナウイルスの感染予防として防じんマスクをつけていたことを理由に解雇された医師が、埼玉県内の医療機関を訴えていた裁判で、さいたま地方裁判所は解雇を無効としたうえで、医療機関に対しておよそ2000万円を医師に支払うよう命じていたことがわかりました。
静岡県に住む49歳の医師は、埼玉県所沢市の医療機関に着任した去年4月、新型コロナウイルスの感染予防として防じんマスクをつけて患者にあいさつしたことを理由に解雇されたなどとして、解雇の無効と賃金の支払いを求めていました。
これに対して医療機関側は、防じんマスクにゴム手袋という身なりで患者の不安を引き起こしたうえ、職場の秩序を乱し甚大な損害を及ぼしたことから、解雇は問題ないなどと主張していました。
この裁判で、さいたま地方裁判所は3日までに「医師の身なりで被告に具体的な損害や患者に不都合が生じた証拠はなく、当時マスクの入手が困難だったことも考えれば、解雇は根拠がない」などとして解雇は無効だとする判断を示すとともに、医療機関側に対して医師におよそ2000万円を支払うよう命じました。
からの記事と詳細 ( “防じんマスクの医師解雇”無効|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB )
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