Saturday, April 18, 2020

家賃が払えない人へ救済、知っておきたい中身 - 東洋経済オンライン

住宅セーフティネット制度とはいったい何か

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住まいに関連する救済措置は、今どういったものがあるのだろう?(写真:スイマー/PIXTA)

新型コロナウイルスが蔓延し、ついに政府が「緊急事態宣言」を発令する事態に至った。企業の営業活動が停止し、生活に困窮する人たちの問題も浮上している。生活のあらゆる面に、新型コロナはさまざまな影響を与えているが、住まいに関連することで、今困っている人たちに対して、どういった救済措置があるのだろう?

家賃が払えない人のための救済措置がある

厚生労働省は都道府県などに対して、「民間賃貸住宅事業者から紹介による住居確保給付金等の相談があった場合の適切な対応について」という業務連絡を出した。これは、国土交通省が賃貸住宅関係団体などに出した、「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」の業務連絡を受けたもの。

当記事はSUUMOジャーナルの提供記事です

これらの対応の中心になるのが、「住居確保給付金」だ。この給付金は、「生活困窮者自立支援制度」の一部として位置づけられたもので、生活に困っている人の生活基盤となる「住まい」について家賃相当額を支給するものだ。

おおもとの「生活困窮者自立支援制度」は、収入や年齢にかかわらず生活や就労に関して困っている人たちに、相談窓口を設けて支援する制度だ。「就労支援」や「家計相談支援」、住まいのない人に衣食住を提供する「一時生活支援」などの事業と合わせて、「住居確保給付金」を支給する事業が設けられている。

国土交通省は賃貸住宅関係団体に対して、賃貸住宅に入居している生活困窮者に「住居確保給付金」の利用について相談窓口を紹介するように依頼し、厚生労働省は自治体に対して、賃貸住宅関係団体から依頼があったら相談窓口を紹介するとともに、住宅部局と連携しながら必要な支援をするように依頼しているわけだ。

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