2020年3月27日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、金融庁から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和2年3月2日付けにて「貸金業法」に関する規程の適用の有無について照会があり、同法を所管する金融庁に対して確認を求めた結果、3月31日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の金融庁の公表内容を御覧ください。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管省庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は金融庁となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
担当
- 本件照会に対する回答の内容に関するお問い合わせ先
金融庁 総合政策局総合政策課
電話:03-3506-6000(内線 3187、2967)
-
本プレスリリースのお問い合わせ先
商務・サービスグループ サービス政策課長 浅野
担当者:斉藤、生駒電話:03-3501-1511(内線 4021~6)
03-3580-3922(直通)
03-3501-6613(FAX)
-
本制度のお問い合わせ先
経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 金指
担当者:迫田、太田、外山、岩間電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6590(FAX)
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March 27, 2020 at 03:09PM
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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました (METI - 経済産業省
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