新型コロナウイルスの感染が拡大している状況をうけて、小池知事は31日安倍総理大臣と会談して対応について協議しました。
会談のあと記者団に対し、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、「国家としての判断がいま、求められているのではないか」と述べ、宣言すべき状態かどうかを国は判断すべきだという考えを示しました。
東京都の小池知事は、31日午後総理大臣官邸で安倍総理大臣と会談し、感染が拡大している新型コロナウイルスへの対応について協議しました。
会談のあと、小池知事は都庁で記者団に対し「東京の感染度合いや今後の予測、都としての準備などについて話した」と述べました。
そのうえで、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、「国が決めることなのでその参考になればということで都内の感染状況を伝えた。状況はギリギリと申し上げており、国家としての判断がいま、求められているのではないか」と述べ、宣言すべき状態かどうかを国は判断すべきだという考えを示しました。
このほか、小池知事は臨時休校から春休みに入った学校の新学期の開始時期について、今後国と都の考え方をすりあわせながら対応を検討していくことを明らかにしました。
東京都の小池知事は、感染のリスクがあるとして夜に繁華街のバーやナイトクラブなどに行くことを、当面、自粛するよう呼びかけていることについて「零細の店も多いことを鑑みて、都として何ができるのか、皆さんが安心できるような態勢を組んでいきたい」と述べ、支援策を検討することが必要だという考えを示しました。
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」は、総理大臣が緊急的な措置を取る期間や区域を指定して出します。
東京都を対象に「緊急事態宣言」が出された場合、小池知事は都民に対して、特別措置法に基づき生活の維持に必要な場合を除いて外出しないことや、感染の防止に必要な協力を要請することができます。
同じく、特措法に基づいて、学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができるほか、多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないよう、要請、指示することも可能になります。
さらに、緊急の場合は、運送事業者などに対し、医薬品や医療機器を配送するよう要請、指示ができることになっています。
ただ、これらの要請や指示に従わなくても罰則はありません。
一方、公共交通機関のほか、病院や食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれていません。
特措法には強制力がある措置もあり、都知事が特に必要があると判断した場合には、臨時の医療施設を整備するために所有者の同意を得ずに土地や建物を使用できるほか、医薬品や食料品をメーカーや販売店から強制的に取得することもできます。
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March 31, 2020 at 02:24PM
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