千代田区は、債権管理事務の統一性を図り、効率的な債権管理を目的として、「(仮称)千代田区債権管理条例」を定めます。
条例案の検討の参考とするため、みなさんのご意見をお寄せください。
(仮称)千代田区債権管理条例(素案)の主な内容(項目)
- 地方地自法その他法令で規定がされていない台帳の整備などの債権管理の手続について、条例により補足します。
- 区は、法令の規定に基づき債権回収に取り組んでいます。一方、相手方の破産や失踪など、これ以上徴収努力を継続しても回収が見込めない債権が一定数あります。このような債権を管理し続けることは、適正な債権管理を妨げる要因となるため、要件を限定して、条例により回収困難な債権を放棄できるようにします。
(仮称)千代田区債権管理条例(素案)
意見募集期間
令和5年9月5日(火曜日)~19日(火曜日)
素案の閲覧場所
区役所2階区政情報コーナー、区役所6階施設経営課窓口および各出張所で閲覧することができます。
このページの添付ファイルから、ダウンロードすることもできます。
意見を提出できる方
- 区内に住所を有する方
- 区内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 区内の事務所または事業所に勤務する方
- 区内の学校に在学する方
- その他利害関係を有する方
意見提出方法
令和5年9月5日(火曜日)から19日(火曜日)までに、次のいずれかの方法で提出してください。
なお、口頭および電話では受け付けません。
ホームページの意見公募(パブリックコメント)送信フォームによる提出
意見公募(パブリックコメント)送信フォームに必要事項を入力し、提出してください。
ファクス、メール、郵送による提出
次の必要事項を記入して、ファクス、メール、郵送で提出してください。
- 意見提出者の区分(上記「意見を提出できる方」の該当項目)
- 氏名
- 住所
- ご意見
- 区内在勤・在学者は勤務先・学校の名称、法人その他の団体は代表者氏名と連絡先
メールで提出する場合は、件名(タイトル)欄に、「(仮称)千代田区債権管理条例(素案)に対する意見」と入力してください。
ご意見はファクス、メールによる提出の場合は9月19日(火曜日)必着とし、郵送による提出の場合は消印有効とします。
施設経営課に持参して提出
書式は自由ですが、ファクス、メール、郵送による提出と同じ必要事項を明記のうえ、9月19日(火曜日)までに持参してください。
窓口受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
提出先
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 千代田区役所6階
千代田区政策経営部施設経営課施設経営係
電話番号:03-5211-4160
ファクス:03-3264-1466
メールアドレス:shisetsukeiei@city.chiyoda.lg.jp
注意
- 皆さんから寄せられたご意見とそれに対する回答は区の考え方とともに、後日区のホームページで公表します。個々のご意見に対して直接の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
- 提出のあったご意見や個人情報は、今回の計画策定(修正)の目的以外には使用しません。
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