有限会社ホリショウにおける牛肉の不適正表示に対する措置について
川口市は、有限会社ホリショウ(川口市新井町26番15号。以下「ホリショウ」という。)が、生鮮食品である「牛肉」の原産地について食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)に違反する表示を行っていたことを確認しました。
このため、令和5年9月8日、ホリショウに対し、法第6条第1項の規定に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1 経 過
令和5年3月8日から8月17日までの間、ホリショウに対し、法第8条第1項及び第2項の規定に基づく立入検査等を実施した結果、牛肉の原産地について、九州産和牛以外の和牛を使用していたにもかかわらず、事実と異なる「九州産」と表示し、少なくとも令和4年3月から12月までの間に1,204.55キログラムを、業務用生鮮食品として外食事業者に販売したことを確認しました。上記の行為は、基準第28条において準用する基準第23条第1項第9号の規定に違反するものです。
2 措 置
ホリショウに対し、以下の内容の指示を行いました。
(1)販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の欠如並びに表示内容の認識とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度について啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和5年10月10日(火曜日)までに書面により川口市長宛て提出すること。
※当該食品関連事業者については、本件に関連して、関東農政局において牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)に基づく勧告がなされています。
https://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/hyouji/230908.html
添付資料
有限会社ホリショウの概要 (PDFファイル: 59.7KB)
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