Monday, February 8, 2021

◇なるほど!さが法律相談◇コロナ理由の結婚式キャンセル料◇「自己都合」以外は拒める可能性も - 佐賀新聞

 Q:コロナの影響で結婚式をキャンセルしたのに、契約書や約款などに規定されたキャンセル料の支払いをしないといけないのでしょうか?

 A:コロナの影響で結婚式をキャンセルすると、結婚式場から多額のキャンセル料の請求を受けそうですよね。しかし、必ずキャンセル料を支払わないといけない、というわけではありません。

 結婚式の開催に伴い、来客者などに新型コロナウイルスに感染させる恐れがあることを理由としてキャンセルする場合に、キャンセル料が発生しないと解釈できるかが問題となります。

 例えば、契約書などに、「自己都合」のキャンセルの場合にはキャンセル料が発生すると定められていることがあります。

 結婚式の開催が物理的にみても、社会の一般的常識から考えても、不可能と評価できるような状況下でのキャンセルの場合には、「自己都合」のキャンセルではないと解釈して、キャンセル料の支払いをする必要がないといえる可能性があります。仮に契約書などに規定がなかったとしても、民法536条1項を使って、結婚式場からの請求を拒める可能性もあります。

 もし、キャンセル料の支払いを拒むことができない場合であったとしても、消費者契約法9条1号により、結婚式場(事業者)が「平均的な損害の額」を超えるキャンセル料を請求することはできないと考えられています。

 本人たちだけで悩み過ぎず、まずは気軽に弁護士にご相談されてみてもいいかもしれません。

 (佐賀市 弁護士 竹下順子)

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