Saturday, April 25, 2020

【記者が行く】コロナで結婚式延期、 キャンセル料どうなる? 式場経営に影響、請求問題なし - 山陽新聞

結婚式場との契約書を手にする男性。一時的とはいえ、キャンセル料の負担は軽くないという(画像の一部を加工しています)

結婚式場との契約書を手にする男性。一時的とはいえ、キャンセル料の負担は軽くないという(画像の一部を加工しています)

 5月上旬に岡山市で結婚式を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて延期しようとしたら100万円以上のキャンセル料を請求されました。キャンセル料は延期後の挙式費用に充当されるということですが、新型コロナというやむを得ない事情があるにもかかわらず、一時的とはいえ、高額な負担が発生することに疑問を感じます。〈岡山市北区、男性(26)〉

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 さらに詳しい事情を男性に尋ねたところ、岡山県内で新型コロナの感染者が初めて確認された3月下旬に式場へ相談した際、「見積額の45%をキャンセル料として頂き、延期後の費用の内金として扱わせてほしい」と説明されたという。男性は「正直、費用は祝い金を当てにしていた面もある。この段階での支払いはきつい」と言う。

 結婚式の延期は通常どのように扱われるのか。日本ブライダル文化振興協会(東京)に尋ねた。

 担当者は「延期は極めてまれなため想定していない」と言い、結婚事業者の参考用に公開しているモデル約款にも延期に関する記載はない。ただ、実際の取り扱いについては「いったんキャンセルし、再契約をするということになるだろう」とする。モデル約款にはキャンセル料を延期後の費用に算入するといった措置などは記されていないという。

 これを踏まえれば、式場側の対応は男性のやむを得ない事情に一定の配慮がなされているように映る。

 他の式場を幾つか当たってみたが、同様の対応を取るところが多かった。岡山市のある式場は予定日が近い延期の場合、モデル約款に沿って見積額の最大45%を請求。同市の別の式場は当日の60~31日前なら20万円、30日以内は半額などの日程変更料を設定しているが、いずれもその分を延期後の費用から差し引くという。

 この式場では新型コロナの影響で4~6月は予約の9割が延期となっており、担当者は「経営への影響も出ている。一時的な負担を求めることには理解をいただきたい」と説明する。

 こうした式場側の対応について、消費者問題に詳しい岡山パブリック法律事務所(同市北区春日町)の上尾洋平弁護士は「客側の事情にも柔軟に対応しており、キャンセル料の一時的な負担は軽くないにしても、問題があるとは言えないだろう」とする。

 一方、キャンセル料が延期後の費用に算入されないケースも少なからずあるようだ。県消費生活センターには20日現在、新型コロナによる結婚式の延期や中止に関する相談が15件あり、キャンセル料として挙式費用の半額や約100万円を請求され、実質的な負担増となったケースも報告されている。

 消費者契約法は、事業者に発生する平均的な損害の額を超える違約金は無効と定めており、上尾弁護士は「あまりにも高額なキャンセル料を請求された場合は、その根拠を示すよう求めて交渉すれば、減額できる可能性もある」と指摘する。

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