
覚醒剤を所持したなどとして起訴された歌手の槇原敬之被告について、東京地方裁判所は保釈を認める決定をしました。保釈金500万円を納付したということで、6日にも保釈される見通しです。
歌手の槇原敬之被告(50)は、おととし、東京 港区のマンションで、覚醒剤と危険ドラッグを所持したほか、2月にも渋谷区の現在の自宅で危険ドラッグを所持したとして、4日、起訴されました。槇原被告は、現在、警視庁の東京湾岸警察署に勾留されていますが、弁護士からの請求を受けて東京地方裁判所は、6日、保釈を認める決定をしました。
保釈金は500万円で、すでに納付したということで6日にも保釈される見通しです。
2020-03-06 07:56:00Z
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