1日の判決で東京地方裁判所の寺尾亮 裁判官は「18歳か19歳のころから仕事の緊張を緩和して安心した気持ちで眠りにつくことができるように大麻を使用するようになり、周囲から注意され、やめる機会があったにもかかわらず使用を継続していた。依存性や常習性が認められ、強く非難されるべきだ」と指摘しました。
その一方で「反省の態度を示し、大麻の関係者との連絡を絶つなど立ち直りを図ろうとしている」として懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
2023-09-01 07:44:16Z
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