2020年5月28日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、消費者庁から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和2年4月24日付けにて「不当景品類及び不当表示防止法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、ジェネリック医薬品等後続医薬品への切替えのためのコンサルティングサービスの提供を検討している事業者より照会があり、同法を所管する消費者庁に対して確認を求めた結果、5月21日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の消費者庁の公表内容を御覧ください。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は消費者庁となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
担当
- ※回答内容については規制所管官庁である消費者庁にお問い合わせください。
消費者庁 表示対策課
電 話:03-3507-8800 - (本プレスリリースのお問い合わせ先)
商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長 稲邑
担当者: 柴田、木俣、渡辺電話:03-3501-1511(内線 4041~3)
03-3501-1790 (直通)
03-3501-0315(FAX)
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May 28, 2020 at 01:22PM
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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました (METI - 経済産業省
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