Monday, May 25, 2020

【コロナ特例】延滞金ナシ/車検も受けられる 自動車税の納付期限延長、6月末までに申請を - ニュース - http://www.autocar.jp/

もくじ

収入20%減 自動車税の納付期限1年延長
納付期限の延長 いつまでに申請?
納付完了までに車検が来る場合は?
自動車税の督促状/延滞金、いつから?

収入20%減 自動車税の納付期限1年延長

text:Kumiko Kato(加藤久美子)

自動車税の本来の納期限は例年5月末(今年は6月1日、一部の県に例外アリ)。だが、今年はコロナ禍によって収入が減少した人などに対して、救済措置がとられていることを、ご存知だろうか?

その救済措置とは地方税の「徴収猶予」で収入がおおむね2割減となり、期限までに納付が困難な人に対して、全国一律で延滞金もつかず納付期限を1年間延長(2021年5月末)する制度である。

コロナ禍によって収入が減少した人などに対して、地方税の「徴収猶予」が存在する。
コロナ禍によって収入が減少した人などに対して、地方税の「徴収猶予」が存在する。    shutterstock

ただし、この制度を利用するには期限(6月末)までに「徴収猶予の申請」が必要となるので注意して欲しい。

参考までに東京都主税局のサイトには以下ように記されている。(東京都以外の道府県税や市町村税でもほぼ同様)

徴収猶予の制度の概要(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合)

対象:全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)
猶予期間:1年間
延滞金:全額免除
担保:不要

納税を猶予する「特例制度」

また、総務省のお知らせでは、対象となる地方税について以下の内容で告知されている。

・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税/地方法人二税/固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象

・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる。

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May 26, 2020 at 03:51AM
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