Sunday, June 14, 2020

コロナが理由で中止した結婚式 「キャンセル料支払い義務」の有無をケース別に解説(マネーの達人) - Yahoo!ニュース

コロナ騒動が発生して以来、結婚式の中止によるキャンセル料をめぐるトラブルが多発しています。 既にキャンセル料を支払った方もいれば、式場と交渉を続けている方もいることでしょう。 また、キャンセルすべきかどうかを現在も悩み続けている方も多いと思います。 本記事では、「ジューン・ブライド」と呼ばれる6月を迎えて、コロナが理由で結婚式を中止した場合にキャンセル料を支払う義務があるかどうかを解説していきます。

自己都合で中止するとキャンセル料がかかる

キャンセル料の支払い義務があるかどうかは、第1には式場との契約に基いて決まります。 多くの場合には契約書の中に「挙式予定日前の6か月を切ると、自己都合で中止する場合にはキャンセル料が発生する」という条項があるはずです。 キャンセルする時期が挙式予定日に近くなればなるほどキャンセル料が高くなるように定められていることが一般的です。 このようなキャンセル料の規定そのものは合理的なものであり、問題はありません。 問題は、 コロナを理由とする中止が自己都合といえるかどうか です。

不可抗力ならキャンセル料の支払い義務はない

民法では、債務不履行の原因が社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない場合は、債権者は損害賠償請求ができないと定められています(民法第415条1項)。 ここで「債務者」とは結婚式を予約した新郎新婦のことで、「債権者」とは結婚式場のことです。 「債務」とは新郎新婦が料金を支払って結婚式を行うことをいい、結婚式を中止することが「債務不履行」にあたります。 新郎新婦の責めに帰することができない原因で、つまり 不可抗力で結婚式を中止した場合には、結婚式場は損害賠償としてのキャンセル料を請求できない ことになります。 不可抗力による中止であれば自己都合とはいえません。 不可抗力といえるかどうかは、社会通念で判断することになります。 社会通念上、予定していた結婚式を行うことが可能かどうかはケースバイケースでしょう。 そのため、キャンセル料の支払い義務があるかどうかもケースバイケースです。 そこで次に、いくつかのケースを挙げて説明します。

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