2020年6月5日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、内閣府(消費者庁)から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和2年4月30日付けにて「税理士法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、税理士のリモートワークを可能とするためのクラウド型税務申告ソフトの提供を検討している事業者より照会があり、同法を所管する財務省(国税庁)に対して確認を求めた結果、5月29日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の国税庁の公表内容を御覧ください。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は財務省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
担当
-
※回答内容については規制所管官庁である財務省(国税庁)にお問い合わせください。
国税庁 長官官房 総務課 税理士監理室
担当:税理士第一係
電話:03-3581-4161(内線3402) -
(本プレスリリースのお問い合わせ先)
商務情報政策局 情報技術利用促進課 大西
担当者:守谷、石田電話:03-3501-1511(内線3971~5)
03-3501-2646(直通)
03-3580-6073(FAX)
(本制度のお問い合わせ先)経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
担当者:太田、八原、坂下電話:03-3501-1511(内線2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)
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June 05, 2020 at 08:16AM
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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました (METI - 経済産業省
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