公正取引委員会は27日、芸能事務所がタレントと交わす契約などについて、独占禁止法上、問題となり得る行為の具体例を取りまとめ、自民党の競争政策調査会に提示した。今後、業界団体や芸能事務所などへの周知を図るという。
今回、公取委が例示した芸能事務所の問題となり得る行為は、移籍・独立について▽契約終了後に一定期間、芸能活動を行えない義務を課す▽テレビ局や移籍先に圧力をかけ、芸能活動を妨害する――など。待遇については、▽一方的に著しく低い報酬での活動を要請する▽事務所に帰属するタレントの肖像権や知的財産権の対価を支払わない――を挙げた。
いずれも独禁法が禁じる「不公正な取引方法」のうち、「優越的地位の乱用」や「取引妨害」などに該当する可能性があるとしている。また、書面ではなく、口頭で契約を交わす行為についても、「直ちに独禁法上の問題とはならないが、問題を誘発する原因となり得るため、競争政策上、望ましくない」と指摘した。
芸能事務所を巡っては、ジャニーズ事務所から独立したSMAPの元メンバー3人について、同事務所がテレビ局などに番組出演させないよう求めていた疑いがあり、公取委が7月、同事務所を注意した。また、吉本興業が所属タレントと口頭で契約を結んでいることについても、公取委は同月、「望ましくない」とする見解を示していた。
2019-08-27 09:32:00Z
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190827-OYT1T50255/
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